[千代田区お茶の水の税理士]VISA・ビザ申請・会社設立・法人登記・事業継承・企業再生などをサポート
大塚会計事務所
よくある質問Q&A


税務NEXT
税理士、士業総合ポータル

会社を設立したいのですが・・・

会社を作るためには、まず会社の組織形態を決める必要があります。 現行法の組織形態は株式会社、有限会社に代表されますが、これ以外にもいくつ かの形態がありますが 設立される会社のほとんどは上記のいずれかの形態です。 なお、18年4月以降は設立するのは新会社法によって株式会社と持分会社のみ になります。 以下簡潔に株式会社設立までの手続きを説明申し上げます。

 1.発起人会を開いて会社の商号(社名)、目的(営業内容)、本店(本拠地)を 決めます。
 2.発起人会で決めた内容に基づいて定款(会社の憲法)を作成します。
 3.定款を公証人役場で公証人に認証(定款内容のチェック)をしてもらいます。
 4.定款内容に基づいて株主を募ります。
 5.集めた資金を銀行に保管してもらい保管証明書を発行してもらう。
 6.法務局に会社が生まれたことの証明書などを付けて設立登記申請をする。
 7.法務局から登記事項証明書や代表者の印鑑証明書などが発行されるようになる。

法的には6の設立登記申請が受付された時点で会社設立となりますが、設立の実 感が出るのは 登記事項証明書や代表者の印鑑証明書が発行されてからになるでしょう。

事業を拡大したい

事業を拡大するためには設備投資をはじめとする投資が必要になります。 今の手元資金だけで計画した投資が足りる場合はスム−ズに進行するのでしょうが、通常は新規事業進出や、 支店の開設などには社員の雇用をはじめとして多額の資金を必要とします。
その資金を調達する方法として大きく分けて融資と助成金があります。 融資というのは銀行に代表されるような金融機関から資金を借りることなのですが、中小企業で新設会社等 ですと資金調達がままならないケ−スが多いようです。 資金借入れの方法として次の3通りが一般的です。

  1.現在取引している銀行・信金等から資金を借りる。
  2.国民生活金融公庫、中小企業金融公庫等政府系の金融機関から借りる。
  3.私募債を発行する。

なかでも、単に融資を申し込むよりも経営革新法などの認定や商工会議所などのあっせんを受けてから申し込んだ ほうが円滑に手続きが進むことがあります。 私募債とは縁故者、取引先などに社債を発行して資金を借りる方法ですが信用と確かな返済能力が問われます。 助成金を受ける方法 助成金は、条件さえ一致すれば会社規模と無関係に受けられ、返す必要のないお金です。 助成金制度はその時その時の社会状況に応じて変化しますので種類や助成額も変わります。 現在ですと(1)会社創業した場合、(2)新分野・異業種に進出した場合、(3)高齢者の雇用に関する場合 の3態様に応じたものがあります。

税理士報酬について教えて下さい

税理士報酬には税務代理報酬、税務書類作成報酬、会計顧問報酬、記帳代行報酬などいくつかの業務報酬がありますが、会社の場合と個人事業者とでも異なりますし、相続や贈与があった場合の税務申告にも報酬が発生します。
会社ですと関係する税金の種類が法人税、消費税、事業税、住民税と主要な税金だけでもこれだけ関係します。個人事業者ですと所得税、消費税、事業税、住民税などが関係しますし、業種によっては会社・個人共にこれ以外の税金も関係してきます。従って、会社で月額顧問料は消費税込みで35,000円、個人事業者ですと23,500円並びに決算・申告の際には別途決算報酬がかかりますが、いまお話した月額顧問料をひとつの基準とお考え下さい。
これ以外にも相続が発生すればその相続財産に応じた申告報酬が、財産を親族に贈与した場合にも贈与財産に応じた申告報酬がかかります。このように御引き受けする業務内容・態様に応じて上記報酬金額が増減しますのでお気軽にお問い合わせくだされば費用のお見積もりを差し上げます。

相続について教えて下さい

相続とは、一般的には人が死亡することによってその死亡した人の財産や負債が 次世代に受け継がれることを言うのですが、 その死亡した人(被相続人といいます)に最も近い人に、かつ子孫に受け継ぐこ とを原則的に考えます。 ただし、法律は被相続人に子がいない場合などいろいろな事態を想定していて相 続の順位というものを定めています。 第一順位 配偶者と子、第二順位 配偶者と親、第三順位 配偶者と兄弟姉妹と いうのが大まかな順位なのですがこれ以外にも いくつもの形がありますのでその態様ごとに財産を受け継ぐ人(相続人といいま す)が決められています。
相続が発生したことによって相続税が課税されるケ-スはまず、いわゆる相続財産(資産ともいいます)が負債(借金のことです)よりたくさんあることが条件になります。 その上で財産から負債を引いた残額 が5000万円と1000万円の法定相続人の人数倍以上あれば相続税が課税される可能性があります。 ことばで表現すると難しいのですが算式に直せば (相続財産−負債−5000万円−1000万円×法定相続人数)>0 という ことになります。 ただし、ここに至るまで相続財産全部を金額で表さなければなりません、これを 財産評価といいます。 財産評価もその方法が相続税法で詳細に定められていて、これを税務専門家以外 の普通の人が計算することは至難のわざといって いいでしょう。 財産評価が難解な上に相続人の個人的事情に応じた税金優遇措置もあって複雑怪 奇な税金であります。
この様に相続税は頻繁に発生するものではないし、その家族の事情によっても大 きく異なってきますので相続の問題にぶつかったら お早めにお問い合わせ下さい。 きっとあなたは「肩の荷が降りる思い」をなさ るでしょう。 

▲ ページトップ